新宿 ネイルサロン|KCSの主張(持ち出された成果物等とミスターアドバンスの一致)

新宿のパンフレットのネイルサロンであることについて
(ア) X3とX6は,KCSに在籍中,プログラム定義書を作る作業に従事し ていた。
書類
Excel
作成


作成用のソフトウエア(マイク ロソフト社製)を用いて作成されるが,その際には,必ずツディー(toda y)処理を行なっているので,その処理をした日付が記載される。
ところが, 乙第23号証に全く日付が記載されておらず,特に,必ず送信された日付が 強制的に入るようになっている発信文書にも,日付の記載がない。
このよう な奇怪ともいうべき文書である乙第23号証は,KCSらにおいて,本件訴 訟用にX6のメールから日付を消去し,切り取って変造して作成されたもの であることは明らかである。
(カ) したがって,「ミスターアドバンス」の仕様書が「貸出君ASP新版」 の仕様書と同一内容であるからといって,これによって,KCSによって 開発済みの「貸出君ASP新版」プログラムがKCSの元従業員によって 持ち出され,「ミスターアドバンス」として販売されたことを裏付けること にはならない。
(キ) KCSは,乙第23号証の内容が開発済みのプログラムに対する修正を 指示する仕様書であるとして,この時点以前に現場マスタメンテナンスの開 発が開始されているはずであり,甲第116号証の22で現場マスタメンテ ナンスの開発開始が平成15年4月11日というのは矛盾すると主張する。
確かに,乙第23号証のみを見れば,そのようにも思える。
しかし,実は, 同号証を送付する直前に,現場マスタメンテナンスの開発を指示する仕様書 を送付しており,同号証は,その仕様書についての変更を指示したものなの である。
すなわち,同号証が送付された時点では,現場マスタメンテナンス のプログラムは未だ開発されていなかった。
そして,P20は,もともと土 日と夜間のみのアルバイトの予定であったが,結局はKCS在職中は忙しく て開発することができず,退職してからの開発となったため,開発開始は平 成15年4月11日としているのである。
(6) KCSの主張(3)(RBCらの弁解が不合理であること)に対する反論
アKCSの主張(3)ア(プログラム数)について
(ア) KCSの主張(3)ア(ア)(プログラム数に関する主張立証に矛盾がある こと)について
甲第13号証の別紙は,今後作成する予定のプログラムまで全て含んだ一 覧であり,同号証提出時における作成本数と矛盾しない。
同号証別紙は開発 予定のプログラム一覧であるが,プログラムID等の番号は,予め決めてお いたのである。
甲第115号証は,専門委員の判断に必要な限度で提出した書面であり, 全てを出したわけではないから,プログラムの一部にすぎなくとも当然であ る。
RBCらが提出したプログラムが少ないのは,営業秘密であるから全て を出すことができないことや,専門委員による創作性・類似性の判断のため には,全てを出す必要がなく,専門委員に伺った上で,提出プログラムを絞 ったからである。
(イ) KCSの主張(3)ア(イ)(甲115及び甲117のプログラム一覧は一 部にすぎないこと)について
上記のとおり,甲第115号証は,専門委員の判断に必要な限度で提出し た書面であり,全てを出したわけではないから,プログラムの一部にすぎな くとも当然である。
(ウ) KCSの主張(3)ア(ウ)(甲115と甲116との間に齟齬が生じてい ること)について
甲第116号証は,修正履歴であるが,メインプログラムのみを修正し, それ以外の部分は一度作ったら修正不要であるため,メインプログラムのみ に修正履歴があるのである。


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したがって,甲第115号証と甲第116号証 は矛盾しない。
修正が不要なプログラムについてまで本数に含まれるのが慣例であるのは, プログラマーが,自分が開発した本数を多く見せたいという気持ちからだと 思われる。
イKCSの主張(3)イ(開発期間に関する矛盾)について
(ア) 「120人/月」に関する当事者の主張の経緯
a KCSは,平成16年3月18日付け準備書面(1)7頁において, 「原告(RBC)の従業員らは,被告(KCS)に在籍していた平成1 3年ころから貸出君の新バージョンの開発に従事しはじめ,15年1月 ころにはこれを完成させた。
原告(RBC)の従業員らはこのプログラ ム及びドキュメントを社外に持ち出して原告(RBC)のソフトを完成 させた」と主張した。
b これに対し,RBCらは,KCS社内で,KCSの貸出君の新バー ジョンを完全に新しくカスタマイズさせるとすれば,そのような短期間 (平成13年から平成15年1月)ではできないことを指摘するために, 平成16年5月11日付け準備書面(2)において,「そもそも一企業の 存続を決定するほどの規模のパッケージシステムを造るとすれば,業界 状況を熟知したシステムエンジニアーが120人/月の人力が必要であ り,KCS在籍中に誰も知られずに大きなシステムを造ることなどでき るはずがない」と反論したのである。
ここでRBCらが,KCS在籍中に誰も知られずに大きなシステムを 造ることなどできるはずがない,と述べていることから見れば,RBC の反論は,KCS社内で貸出君の新バージョンを完全に新しくカスタマ イズさせるには120人/月の人力が必要であり,KCSが主張するそ のような短期間(平成13年から平成15年1月)ではなし得ない,と 反論していることが明白である。
換言すれば,RBCらがミスターアド バンスを開発するために,120人/月の人力が必要であると主張した ものでないことも,また明白である。
なお,プログラムの業界においては,通常,「人/月」とは,1人の人 間が1日8時間で23日働いた労力を指すため,このときもその意味で 使用している。
また,「システムエンジニアー」と記載しているが,顧客 に対して見積もりを出すときにシステムエンジニアーとプログラマーを 分けて記載しないのが通常であり,プログラマーも含む趣旨で使用して いる。
c しかるに,KCSは,以後の準備書面(平成16年6月16日付け, 同年8月6日付け)において,RBCらがミスターアドバンスを開発す るには120人/月の人力が必要であることを自認している,とRBC らの主張の真意を,敢えてKCSの都合のよい意味にすり替えた。
すな わち,KCSは,RBCらがミスターアドバンスを開発するに必要な数 字として述べたものでないことを,あたかもRBCらがそのような趣旨 で述べたように誤って主張したものである。
(イ) RBCのシステムを作成するに必要な「人力」
a KCSは,甲第15号証から,平成16年3月においても,Win版 で25人/月,ASP版で47人/月の人力しかかかっていないと主張 する。
(a) しかし,RBCが平成15年1月から平成16年3月までにシス テム開発に要した人力は,別紙12「甲15の説明表」のとおりであ る。
すなわち, Win版システム:58人/月の人力(15年1月から平成16年3月迄)
ASP版のシステム:83人/月の人力(15年1月から平成16年3月迄)
となる。
したがって,KCSの主張とは相違する。


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送付書
乙第23号証の1枚目の送付書にあたる部分は,X6が作成したも のであるが,上記のとおり同年2月末か3月初めころ作成されたものである。 (エ) KCSは,この送付書から送信日が分かる部分を切り取ってコピーし (すなわち,同年2月末か3月初めに作成された送付書を変造し),本件訴 訟用に乙第23号証を作り,「平成15年1月以前」に作成されたものと主 張しているのである。
(オ) KCSらの証拠説明によると,乙第23号証の作成日は「平成15年1 月以前」という曖昧なものであるが,本書自体には日付が一切記載されてい ない。